各種サービス > 友の会へのお誘い

お目当てのあの家具を手に入れる、お得な積立て制度です。

  • Aコース
    Bコース
  • 毎月の積立金額
    3,000円
    5,000円
  • 積立期間
    12ヶ月
    6ヶ月
  • 積立総額
    36,000円
    30,000円
  • 満期時のプレミア
    1,800円
    750円
  • お買い物可能金額
    37,800円
    30,750円
  • さらにお得なサービス
    5%引き
    (友の会ご招待特別セールにて)
  • ご入会方法
    友の会申込書にご記入の上、入金方法(窓口持参・自動振替)を決め、支払い方法に よっては、〈初回金〉を添えて係員までお渡し下さい。後日、折り返し会員証を発行・送付いたします。
  • 〈指定銀行の自動引落とし〉
    太陽家具各店より遠方の方、毎月の振込が面倒な方々のために便利な下記7金融機関の自動引きを取り扱っています。
    是非ご利用下さい。手続きは簡単「自動引依頼書」に記名、通帳印を押して係員にお渡し下さい。
    ※自動引落とし日は毎月3日、但しSMBCファイナンスご利用の場合は毎月6日です。

    〈取引金融機関一覧〉
    西日本シティ銀行・西京銀行・山口銀行・北九州銀行・
    西中国信用金庫・萩山口信用金庫・ゆうちょ銀行
    (提携銀行以外をご利用の場合は窓口でご相談下さい。)
  • ご入会規約
    入会の際には必ずご入会規約をお読みください。

太陽家具友の会の契約約款〈会則〉を十分お読みいただいた上お申し込みください。
訪問販売で友の会の入会をお申し込みいただいた場合のク-リング・オフのお知らせ

1. 入会者は、この契約約款<会則>を受領した日から起算して8日間は、第1条に規定する「太陽家具友の会」宛に書面にて通知することにより、この入会の撤回(以下「ク-リング・オフ」といいます。)をすることができます。

2. 入会者が、太陽家具友の会のク-リング・オフに関して不実を告げたことにより誤認し、又は太陽家具友の会が威迫したことにより困惑し、これらによってク-リング・オフを行わなかった場合には、入会者は、改めてク-リング・オフができる旨の書面を受領した日から起算して8 日間は、前項と同様の方法により、ク-リング・オフすることができます。

3. ク-リング・オフの効力は、ク-リング・オフをする旨の書面(ハガキ、封書)を発送した時に生じます。

4. この入会がク-リング・オフされた場合、既にお支払いされている予約金等は遅滞なく全額お返しします。予約金等の返還に必要な費用は、太陽家具友の会が負担します。

5. 入会者は、ク-リング・オフをした場合、太陽家具友の会に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。


太陽家具友の会の契約約款〈会則〉株式会社 太陽家具友の会
 

第1条 名称等
本会の名称は太陽家具友の会と称します。本会は、山口県宇部市東藤曲二丁目5番30号所在の株式会社太陽家具友の会が運営します。

第2条 目的
本会は、株式会社太陽家具百貨店をご愛顧くださる会員によって組織され、お買物等の便宜を図ることを目的とします。

第3条 特典
(1)会員はプレミア( 1 年コ-ス:1,800 円、半年コ-ス:750 円)の特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物にも参加いただけます。

(2)本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して積立金<会費>を払い込みいただいた会員ご本人に限ります。


第4条 入会、積立方法及び領収書〈受領書〉の発行
(1)本会へ入会ご希望のお客様は入会申込書に、予約金として1回分の積立金<会費>相当額を添えてお申し込みいただき、本会が入会を認めたときに入会並びに契約成立とします。ただし、予約金(1回分の積立金<会費>相当額)より預金口座自動振替を希望される場合は、第1回の引落し決済時をもって契約成立とします。

(2)契約成立とともに、予約金は第1回分の積立金<会費>とし、契約金額<積立金総額>から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき本会へ払い込みいただきます。
なお、積立途中でのコースの変更及び1口の契約金額<積立金総額>の変更はできません。
 

コース名

1口の契約金額

<積立金総額>

毎月の積立金

<会費>

積立期間及び回数 払込方法 払込期限
1年コース 36,000円 3,000円 1ヵ年12回

当会窓口持参
預金口座
自動振替

毎月末日まで
口座自動
振替指定日

半年コース 30,000円 5,000円 半年6回
 

(3)窓口で現金を払い込みいただいた積立金<会費>については、所定の領収書を積立金<会費>払込みの都度、発行します。金融機関をご利用の場合は、預金通帳の入出金明細をもって、領収書に代えさせていただきます。領収書<受領書>と友の会会員証は、商品等とお引換えされるまで一緒に保管願います。

(4)金融機関等への預金と異なり、払い込みいただいた積立金<会費>に、利息は発生いたしません。

第5条 契約約款<会則>の交付・再交付

(1)本会は、入会申込みの際に、この契約約款<会則>を入会ご希望のお客様に交付します。書面(入会申込書)により入会申込みされた方には、書面によりこの契約約款<会則>を交付します。また、会員証の送付時に要約した契約約款を同封します。この契約約款<会則>は、契約条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。

(2)この契約約款<会則>を紛失等された場合には、申し出により、所定の手続を行い、速やかにこの契約約款<会則>を再交付いたします。その場合、再交付1 件につき300 円(税込)の手数料をいただきます。

第6条 会員証
(1)契約成立により会員となられた方には会員証を郵送致します。会員証は、商品等とお引き換えの際及び各種特典をお受けになる際並びに各種手続きをする際等に必要となりますので、大切に保管してください。なお、解約による返金の際には、会員証をご返却ください。

(2)会員証の紛失、盗難又は破損の場合には、申し出により、所定の手続を行い、会員証の再発行をいたします。その場合、再発行1件につき300 円(税込)の手数料をいただきます。なお、再発行時に旧会員証は無効とします。

第7条 本人確認
各種手続において、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証等の公的身分証明書)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続をされる場合は、委任状等本会が定める書類をご提出していただきます。

第8条 住所変更等の届出
(1)入会の際に届け出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかに本会まで届け出てください。この届け出がない場合には、本会への届け出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。また、住所等が変更となり、本会に届け出がない場合には、友の会会員証のお渡し等ができない場合もありますので、ご注意ください。

(2)会員は、相続等本会が認める場合には、本会所定の方法により、この契約に基づく権利の譲渡および名義変更を行うことができます。

(3)前項の場合を除き、会員は、この契約に基づく権利を譲渡し、又は名義変更を行うことはできません。

第9条 満期のご案内

(1)積立期間の最終月(満期)まで毎月継続して積立金<会費>を払い込みいただき、契約金額<積立金総額>の積立てが完了したときに、満期のご案内を郵送にて行います。

(2)商品等に引換えるまでは、盗難・紛失等に十分ご注意の上大切に保管してください。なお、お渡しした会員証は、本会が認めた場合を除き、他人への譲渡はできません。万一、災害等に見舞わられた場合には、その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り、所定の手続と期間にて再発行を承ります。


第10条 商品引換え等
会員証<友の会残高票>をご提示いただければ、株式会社太陽家具百貨店における取扱い商品等のうち、会員証又は、友の会残高票の記載金額に相当する商品等と引換えます。また、それと同時に特典としてA コ-ス(1 年12 回)で満会になった時、プレミアとして1 口1,800 円・B コ-ス(半年6 回)で満会になった時、プレミアとして750 円を入金として処理します。
提示された会員証と商品等を引換え時に、残高が発生した場合には、友の会残高票にて残り使用できる金額の明細を発行させていただきます。


第11条 解約等
(1)この契約は、会員の申出により、解約することができます。

(2)本会は会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
(ア)第2 回以降の積立金<会費>の払い込みについて、本会の定める期間(払込期日より1 ヶ月)を超えて遅滞されたため本会より20 日以上相当の期間を定め払込書面にて催告したにもかかわらず、その期間内に払い込みいただけなかったとき
(イ)入会申込書その他の届け出に虚偽の記載があったとき
(ウ)この契約約款<会則>のいずれかに違反されたとき
(エ)暴力団、総会屋等又はこれに準じる反社会的勢力の構成員若しくは準構成員である等の関わり合いが判明したとき

(3)会員は、本会が営業の廃止、許可の取消その他本会の責に帰すべき事由により、入会の目的を達することが不可能になった場合には、この契約を解約することができます。

(4)解約手続は、ご本人確認のため、原則として友の会窓口にて行います。本人確認ができる書類と印鑑が必要になります。その際には会員証<友の会残高票>も必要となります。


第12条 解約に伴う積立金等の精算

(1)この契約が前条第1 項又は第2 項により解約された場合、会員は第1 項の解約の申し出の日又は第2 項の催告期間の終了の日から45日以内(この項においては「解約精算期間」といいます。)に、次の(ア)又は(イ)の金額を遅滞なく本会から受領することができます。なお、既に払い込みいただいた積立金<会費>の額を請求する権利は、解約精算期間経過後5 年間請求がない場合には消滅するものとします。
(ア)積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた積立金<会費>に相当する額の現金から契約の締結及び解約等のために通常要する振込手数料を控除した額
(イ)積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引き換えられた後の会員 証<友の会残高票>残高からさらに契約の締結及び解約等のために通常要する振 込手数料を控除した額(なお、この場合、会員は特典の利益を享受していただけな いことになりますので、ご了承ください。)

 

(2)この契約が前条第3 項により解約された場合、会員は、次の(ア)又は(イ)の金額を遅滞なく本会から受領することができます。

(ア)積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた積立金<会費>の額、及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金

(イ)積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引き換えられた後の会員証<友の会残高票>残高に法定利率を乗じた額の現金を遅滞なく本会から受領することができます。


第13条 営業保証金及び前受金保全措置等

(1)本会は、割賦販売法に基づき、会員が払い込みいただいた積立金<会費>及び契約金額<積立金総額>に相当する商品等に引き換えされていない会員証<友の会残高票>の合計額の1/2に相当する額について、前受金保全措置を講じることが義務付けられており、次の機関と営業保証金(及び前受業務保証金)の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。

営業保証金       山口地方法務局宇部支局
所在地         宇部市新町10-33
供託委託契約の受託者  株式会社西日本シティ銀行
所在地         福岡市博多区博多駅前3-1-1

ただし、上の機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会窓口〈友の会事務所〉まで直接お問い合わせ下さい。

 

(2)会員は、既に払い込みいただいた積立金<会費>又は商品等に引き換えされていない会員証<友の会残高票>の額について、割賦販売法に基づき、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。



第14条 個人情報の利用等
(1)本会は、この契約約款<会則>に基づき、商品の売買等の取次ぎ業務及び会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の個人情報(入会の際に届出いただいた氏名、住所、電話番号、会員コード、契約コ-ス・口数、前受金残高)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用します。

(2)本会と個人情報の提供に関する契約を締結した株式会社太陽家具百貨店は、会員あてに各種ダイレクトメ-ル等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用致します。ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。


(3)会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。また、個人情報保護法上の手続き違反があった場合には、利用停止を求めることができます。

(4)各種ダイレクトメ-ル等での営業のご案内の中止の申し出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せは、下記当社友の会事務局までお願いします。
〒755-8511 山口県宇部市東藤曲二丁目5 番30 号
TEL 0836-21-8131


第15条 営業地域
本会の営業地域は次の通りとします。
広島県、山口県、福岡県、大分県

第16条 友の会に関するご相談窓口

本会に関するお問合せ、苦情等はご入会された友の会窓口又は、友の会会社事務所にて承ります。
株式会社太陽家具友の会事務所  住所: 山口県宇部市東藤曲二丁目5番30号
                TEL: 0836-21-8131
許可番号 経済産業大臣許可:友第6012号 


この契約約款は、令和3年1月2日から適用します。